有限会社マリアは、訪問介護と通所介護を提供しています。
♡訪問介護マリア♡

連絡先
有限会社マリア
訪問介護マリア/事業所番号1271100529(訪問介護)
〒292-0041千葉県木更津市清見台東2-9-2
電話0438-98-5488 / 代表 飛座治美
職場環境等要件
◇入職促進に向けた取組
法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
◇資質の向上やキャリアアップに向けた支援
働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
◇両立支援・多様な働き方の推進
職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
有給休暇が取得しやすい環境の整備
◇腰痛を含む心身の健康管理
介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等による腰痛対策の実施
短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
◇生産性向上のための業務改善の取組
業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減
◇やりがい・働きがいの醸成
ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
感染症の予防及びまん延防止のための指針
1 基本方針
訪問介護マリア(以下「事業所」という。)は、利用者及び 従業者等(以下「利用者等」という。)の安全確保のため、平常時から感染症の予防に十分に留意するとともに、感染症発生の際には、迅速に必要な措置を講じ なければならない。そのために事業所は、感染症の原因の特定及びまん延防止に 必要な措置を講じることができる体制を整備し運用できるよう本指針を定めるものである。
2 注意すべき主な感染症 事業所が予め対応策を検討しておくべき主な感染症は以下のとおり。
(1)利用者及び従業者にも感染が起こり、媒介者となりうる感染症 集団感染を起こす可能性がある感染症で、インフルエンザ、新型コロナウイ ルス、感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症、腸管出血性大腸菌感染症等)、 疥癬、結核等
(2)感染抵抗性の低下した人に発生しやすい感染症 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症(MRSA感染症)、緑膿菌感染症等
(3)血液、体液を介して感染する感染症 肝炎(B型肝炎、C型肝炎)等
3 感染症発生時の具体的対応 感染症が発生した場合、事業所は利用者等の生命や身体に重大な影響を生じさせないよう、利用者等の保護及び安全の確保等を最優先とし、迅速に次に掲げ る措置を講じる。
(1)発生状況の把握
(2)感染拡大の防止
(3)医療措置
(4)区市町村への報告
(5)保健所及び医療機関との連携
4 感染症対策委員会の設置 事業所内での感染症の発生を未然に防止するとともに、発生時における利 用者及び家族等への適切な対応を行うため、感染症対策委員会(以下「委員会」 という。)を設置する。
① 事業所における委員会の運営責任者は管理者とし、当該者を以て「専任の感染対策を担当する者」(以下「担当者」という。)とする。
② 委員会の開催にあたっては、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係 が深い場合には、事業所が開催する他の会議体と一体的に行う場合がある。
③ 委員会は、定期的(年 2 回以上)かつ必要な場合に担当者が招集する。
④ 委員会の議題は、担当者が定める。具体的には、次に掲げる内容につい て協議するものとする。
ア 事業所内感染対策の立案
イ 指針・マニュアル等の整備・更新
ウ 利用者及び従業者の健康状態の把握 エ 感染症発生時の措置(対応・報告)
オ 研修・教育計画の策定及び実施 カ 感染症対策実施状況の把握及び評価
5 従業者に対する研修の実施 事業所は勤務する従業者に対し、感染症対策の基礎的内容等の知識の普及 や啓発に併せ、衛生管理の徹底や衛生的ケアの励行を目的とした「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」及び「訓練(シミュレーション)」を次 のとおり実施する。
(1)新規採用者に対する研修 新規採用時に、感染対策の基礎に関する教育を行う。
(2)定期的研修 感染対策に関する定期的な(ビデオ)研修を年2回以上実施する。
(3)訓練(シミュレーション) 事業所内で感染症が発生した場合に備えた訓練を年1回以上実施する。
6 指針の閲覧 「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」は、求めに応じていつでも 事業所内で閲覧できるようにする。またホームページ等にも公表し、利用者及 び家族がいつでも自由に閲覧できるようにする。
附則
本指針は、令和7年4月1日から施行する。